こんにちは。Enjoy IT Life管理人の仁科(@nishina555)です。
現在ぼくはフリーランスエンジニアとして活動をしております。
会社を辞めて個人事業主として独立をしたら各種手続きを行う必要があります。
独立をしてからは全てが自己責任ですので、「知らなかったからやらなかった」という言い訳は通用しません。
今回は個人事業主として独立してからやることについてまとめたいと思います。
今回紹介する『やること』の定義を先に説明しておきます。
今回は『会社を辞めて独立してからやること』、もう少し正確にいうと『退職日の翌日以降にやること』です。
ですので、『フリーランスを考えている人が会社員のうちにやっておいたほうがいいこと』は今回の記事の対象外となっています。
- フリーランスとして独立を考えている方
- すでにフリーランスになりこれから手続きを行おうと思っている方
個人事業主になったらやることの時系列
独立してからやることについて時系列でまとめると以下のようになります。
以下では各手続きについて紹介をしていきます。
保険を国民健康保険に切り替える
会社員のときには健康保険に加入をしていますが、個人事業主になったら国民健康保険に切り替える必要があります。
国民健康保険の申し込み方法をまとめると以下のようになります。
提出先 | 居住地の役所 |
期日 | 退職日の翌日(資格喪失日)から14日以内 |
手続きの際に必要なもの |
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もし会社の保険加入歴が2ヶ月以上1であれば、『健康保険の任意継続を申し込む』という方法を取ることもできます。
任意継続の申し込み方法をまとめると以下のようになります。
提出先 | 協会けんぽ支部(協会けんぽの保険証を持っている人) |
各健康保険組合(各健康保険組合(健保組合)発行の保険証を持っている人) | |
期日 | 退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内 |
手続きの際に必要なもの |
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なお、国民健康保険と任意継続のどちらを利用したほうがいいのかについては、人によって答えが異なります。
どちらを選んだほうがお得なのか、ということについては以下の記事で紹介をしています。
記事でも紹介をしましたが、独立をして収入が会社員の時よりも増える見込みがあるのであれば任意継続を選択したほうがお得になる可能性が高いです。
ぼくは任意継続の申し込みを選択しました。
任意継続の具体的な申し込み手順は以下の記事で紹介しています。
任意継続を申し込む場合、会社員時代の健康保険の情報が必要になります。
ですので、保険証を持っているうちに表面を写真にとるなどして健康保険の情報をひかえておくようにしましょう。
年金を国民年金へ切り替える
個人事業主になったら国民年金の加入手続きをする必要があります。
フリーランスの年金に関する基礎知識は以下の記事で紹介をしました。↓
国民年金の申し込み方法は以下のようになっています。
提出先 | 居住地の役所 |
期日 | 退職日の翌日(資格喪失日)から14日以内 |
手続きの際に必要なもの |
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国民年金と国民健康保険はどちらとも2週間以内に居住地の役所へ提出をします。
もし、直接役所で申し込みをする予定の方は、国民年金と国民健康保険の手続きはまとめておこなうとよいでしょう。
国民年金の具体的な申し込み手順は以下の記事で紹介をしています。
退職を証明する書類は在籍していた会社の総務などに問い合わせることで発行してもらうことができます。
国民年金の申し込み直前でバタバタしないように、会社から書類を発行してもらう必要がある場合は余裕をもって依頼をしておくようにしましょう。
ぼくの場合も退職証明証の発行が結構遅く、提出期限ギリギリでした。
なお、退職証明証の発行までに時間がかかり、国民年金の申し込みが提出期限に間に合わなかった場合ですが、役所に問い合わせをしたところ『期日はあくまで原則』との回答でした。
ですので、期限を過ぎてからの提出になったとしても特に問題はないそうです。
開業届を提出する
開業届(正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』)は事業を始めたことを伝えるための申請書のことで、開業自体に費用はかかりません。開業届を提出しないことで罰せられることはありませんが、控除のある青色申告で確定申告をする場合、開業届の提出は必須ですので提出をしておいたほうがよいでしょう。
開業届の概要については以下の記事で紹介をしています。
開業届の申し込み方法は以下のようになっています。
提出先 | 事業を運営する所在地の管轄の税務署 |
期日 | 事業開始から1ヶ月以内 |
ぼくは開業届は開業freeeを利用して作成・提出しました。後述する青色申告承認申請書などの必要書類もまとめて作成できるのでとても便利です。
開業freeeを利用した開業手続きの具体的な手順については以下の記事で紹介をしています。
青色申告承認申請書を提出する
開業届を提出する大きなメリットの1つが青色申告ができることです。
青色申告をするためには青色申告承認申請書を提出する必要があります。
青色申告承認申請書の概要については以下の記事で紹介をしています。
青色申告承認申請書の申し込み方法は以下のようになっています。
提出先 | 事業を運営する所在地の管轄の税務署 |
期日 | 開業届を提出してから2ヶ月以内 |
青色申告承認申請書の提出期限は開業届を提出してから2ヶ月以内となっています。
しかし、開業届を出す場合ほとんどの人が青色申告を利用すると思うので、忘れないようにするためにも開業届と青色申告承認申請書は一緒に提出するとよいです。
ぼくも開業freeeを利用して青色申告承認申請書と開業届を一緒に作成しました。
まとめ
以上で個人事業主になったらやることのまとめを終わります。
今回の内容をまとめると以下のようになります。
- 国民年金は退職日翌日から14日以内に居住地の役所へ提出
- 国民健康保険は退職日翌日から14日以内に居住地の役所へ提出
- 任意継続は退職日翌日から20日以内に保険の支部へ提出
- 開業届は開業後1ヶ月以内に税務署に提出
- 青色は開業届提出から2ヶ月以内に税務署に提出
個人事業主として独立をしたらもれなく手続きを完了させるようにしましょう!
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- 任意継続を申し込むための条件として加入歴が1年以上と設定されている保険もあります。 ↩