こんにちは。Enjoy IT Life管理人の仁科(@nishina555)です。
個人事業主として仕事をしていこうと考えている人の中には『開業届』(正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』)という言葉を聞いたことがある人はいるのではないでしょうか。
開業届を提出することにより、個人事業主として開業をすることができます。
上記の記事でも紹介をしましたが、開業届は事業開始から1ヶ月以内に税務署に提出をするもので、開業自体に費用はかかりません。
開業届を提出しないことで罰せられることはありませんが、控除のある青色申告で確定申告をする場合、開業届の提出は必須ですので提出をしておいたほうがよいでしょう。
開業届のことについて知っていても、以下のような疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。↓
- 個人事業主になるなら開業届を出すみたいだけど具体的にどういった手順で開業届は出すの?
- 開業届ってどういったことを書くの?事前に考えておく必要のある項目ってあるの?
- 開業届以外に提出するものってあるの?
今回は開業届を提出する流れや開業届の記入項目などについて紹介をしたいと思います。
開業届を提出するイメージがついていないかたの参考になればと思います。
目次
開業届を提出するまでの大まかな流れ
開業届の提出は以下のような手順で行います。
- 開業届を手に入れる
- 必要事項を記入する
- 税務署に提出をする
- (必要であれば)青色申告承認申請書の提出をする
以下でひとつひとつ詳しく紹介していきます。
1. 開業届を手に入れる
開業届の入手方法ですが、『国税庁のWebサイトからダウンロードする方法』と『税務署で受け取る方法』の2つがあります。
国税庁のWebサイトからダウンロード場合は国税庁『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』からダウンロードができます。
税務署で受け取る場合は、職員の方に開業届を提出する旨を伝えればその場で用紙をもらえます。
2. 必要事項を記入する
- 納税地
- 氏名
- 電話番号
- 生年月日
- マイナンバー
- 職業
- 屋号
- 開業した場所の住所
- 所得の種類
- 開業日
- 事業の概要
項目をみるとわかるように屋号は開業届を提出するときに記載をします。
もし、事業の屋号を作ることを検討している方は、開業届を書く前に屋号を考えておくとよいでしょう。
また、事業を複数おこなう場合ですが、税務署の方に確認したところ開業届の提出は1枚にまとめて問題ないとのことでした。
その際の『事業の概要』の書き方についてですが、こちらについては『事業内容を全部書くのが丁寧。しかし、メイン事業がある場合はメイン事業の記載のみでも問題ない』という回答をもらいました。
3. 税務署に提出をする
記入した開業届は税務署に提出するわけですが、提出方法は『直接税務署に持っていく方法』と『郵送による方法』の2つがあり、どちらでも問題ありません。
ただ、開業届を提出する税務署は事業を運営する所在地の管轄の税務署と決まっているのでその点だけ注意をしてください。
管轄の税務署は国税庁『税務署の所在地などを知りたい方』で調べることができます。
4. (必要であれば)青色申告承認申請書の提出をする
開業届を出す1番のメリットともいえる『青色申告による税金の控除』ですが、青色申告をするためには開業届に加え、青色申告承認申請書を提出する必要があります。
青色申告承認申請書を提出する期間は開業届を提出してから2ヶ月以内と決まっています。
ですので、特に理由がないのであれば開業届を書いたら青色申告承認申請書もセットで書いておいたほうがよいでしょう。
青色申告承認申請書については以下の記事で紹介しています。
まとめ
個人事業主の開業は開業届を手に入れ、必要事項を記入したのち税務署に提出すればOKです。
もし、青色申告を検討している場合は開業届に加えて青色申告承認申請書も提出します。
開業届の記入項目はそこまで難しくはありませんが、開業freeeを利用すると、迷うことなく記入ができますし、開業届以外に必要な書類ももれなく作成することができます。
ぼくも開業届を作成する際は開業freeeを利用しましたが、質問形式で書類を自動で作成してくれたため非常に簡単でした。
開業freeeを利用した開業手続きに関しては以下の記事で紹介をしているので興味のある方は参考にしてみてください。
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