こんにちは。仁科(@nishina555)です。
以前、以下の記事で副業の収入がある人向けの確定申告の方法について説明をしました。
副業をしている人にとって気になる点の1つが本業をしている会社に副業をしていることがバレないかという点だと思います。
副業が会社にバレないようにする方法として以下のような説明を記事ではしました。
会社に通知されないようにする方法は簡単で、確定申告する書類に「確定申告書 第二表」というものがあり、その書類には住民税に関する項目があります。その項目で「自分で納付」を選択すればOKです。
『自分で納付』を選択すると副業がバレないというはなしは色々なところでよく聞きます。
しかし、自分で住民税を納付するためにはどうやってやればいいのかよくわからないという方も多いと思います。
自分も確定申告では住民税の納付方法に『自分で納付』を選択しました。
そこで今回は実際に住民税を自分で納付してきたのでその手順について説明をしたいと思います。
- 副業の確定申告をした・する予定のある人
- 副業の収入に対する住民税をどのように納付すればいいか知りたい人
- 普通徴収と特別徴収の違いについて知りたい人
住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収がある
まずはじめに住民税の納付方法の概要について説明をします。
納付方法には特別徴収と普通徴収があります。
給料から天引きされる特別徴収
サラリーマンのように給与をもらっている人の場合、住民税は給与から天引きされる形になります。この、毎月の給与から天引きして住民税を納付する方法のことを特別徴収といいます。
会社から以下のような通知書をもらったことがある人もいると思いますが、これが特別徴収に関するものです。
特別徴収では毎月住民税が納付されていることが記載されています。
こちらは給料から天引きされる金額を記載しているものですので、納付書に記載されている金額を自分で支払う必要はありません。
あくまで、これだけの住民税が天引きされますよと通知にすぎません。
自分で納付をする普通徴収
個人事業主やフリーランスで活動をしており給与所得としてもらっていない場合、納付書をもとに自分で納付することになります。納付書は4期分存在します。この納付書をもとに自分で住民税を納付することを普通徴収といいます。
副業の確定申告で住民税の納税方法として『自分で納付』を選択した場合に行われる徴収方法です。
以下のような『納付書兼納入済通知書』と呼ばれる納付書が1期から4期分の4枚、6月中旬頃に税務署から直接自宅に届きます。
普通徴収の通知書が届いたら自分で納付しにいく
普通徴収の納付書をもらったら自分で納付をしに行く必要があります。
普通徴収の納付方法と場所は以下のようになっています。
- ゆうちょ銀行・郵便局の窓口
- 金融機関の窓口
- コンビニ決済
- モバイルレジ
- 口座振替
なお、クレジットカードで住民税を支払えるかどうかは市区町村によってことなります。
例えばコンビニ決済の場合は光熱費や携帯代を支払う時と同じように納付書をレジに持っていき現金で支払えばOKです。
普通徴収は特別徴収と異なり自分で納税をする必要があるため滞納する可能性が高いです。そのため、可能であれば4期分まとめて支払いを済ませておきましょう。
もしくは、口座振替の設定をすることで滞納を防ぐことができます。
口座振替の手続きは、普通徴収の納付書に以下のような『口座振替依頼書』というハガキが同封されているのでこれを郵送すればOKです。
自分は1期分をコンビニ支払いで済ませ(引き落としの設定完了が納付期限に間に合わないため)、残りの3期分は口座振替にしました。
まとめ
住民税を自分で納付する(普通徴収)方法について説明をしました。
自分で納税をすると聞くと少し難しそうな気がしますが、光熱費の支払いとほとんど変わらないためそこまで難しいものではありません。
また、確定申告自体もfreeeやMFクラウドを利用することで簡単に手続きを完了することができます。(自分はfreeeで確定申告を行っています。)
もし、記事に関する質問や指摘事項などがありましたらツイッター(@nishina555)まで連絡をいただければと思います。
おつかれさまでした!