損をしない退職日は?フリーランスになるためのオススメ退職日

働き方

こんにちは。Enjoy IT Life管理人の仁科(@nishina555)です。

退職や転職は長い社会人生の中で1度は経験するものではないでしょうか。

退職をするときには退職日を決める必要があります。
退職日は任意に設定することができますが、退職日のタイミングによって損をする可能性があることをご存知でしょうか。

今回は退職をするにあたり損をしない退職日はいつなのかという話をしたいと思います。

特に正社員からフリーランスになる方に読んでもらいたい内容となっております。

保険料の負担額が退職時の損得を決める

会社勤めの場合、社会保険(厚生年金と健康保険)に加入をしています。
社会保険料は給料から控除され、会社が保険料の半額を負担してくれています。

一方、個人事業主(フリーランスや無職)の場合、社会保険の代わりに国民年金国民健康保険(もしくは任意継続)に加入をすることになります。
国民年金と国民健康保険は全額自己負担となっています。

そのため、正社員からフリーランスになる場合は退職のタイミングによって保険料の負担金が変わってきます。
この保険料の負担金額の違いこそが退職時の損得を決める要素となっています。

社会保険の仕組みについて

社会保険は会社の給料から控除されています。毎月の給料で控除される社会保険は前月分のものとなっています。
例えば、3月分の給料では2月分の社会保険が支払われています。

また、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となっており、資格喪失日の前月分まで徴収される決まりになっています。

月末が退職日の場合、退職月も社会保険が適用される

例えば、退職日が3/31の場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日なので、4/1となります。
資格喪失日が4月なので、前月である3月分まで社会保険料は徴収されます。

つまり、退職月も社会保険が適用され、会社が保険料を半額負担してくれます。

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月末が退職日ではない場合、退職月は社会保険の適用外になる

例えば、退職日が3/25の場合、社会保険の資格喪失日は3/26となります。
資格喪失日が3月なので、社会保険は前月の2月まで適用され、退職月は社会保険が適用されません。

もし退職後すぐに新しい企業で勤める場合は3月分の社会保険は新しい職場での給料から控除されます。

しかし、フリーランスになる場合は国民年金と国民健康保険に加入をし、退職月の保険料を全額自己負担する必要があります。
仮に、フリーランスにはならない場合であったとしてもすぐに転職しない(= 無職の期間がある)場合も同様です。

月末が退職日だと退職月の給料は目減りするが、トータルで考えるとお得

社会保険は、当月の給料から前月分の社会保険料が控除される仕組みになっています。

もし3/31を退職日にした場合、3月分までの社会保険料が徴収されます。
しかし、4月には既に退職をしているため3月分の社会保険を控除する4月分の給料がありません。

この場合は退職月である3月に、2月分と3月分の保険料がまとめて控除されます。

2ヶ月分の保険料が給料から一度に控除されるため、退職月である3月の給料額をみると多く保険料が取られいて損をした感覚にもなります。

しかし、フリーランスになる場合、全額負担になる可能性のあった退職月の保険料を会社が半額負担してくれているため、トータルで考えるとお得になります。

月末が土日や休日の場合も退職日は月末にしたほうがいい

月によっては月末が土日の場合があります。
社会保険の資格喪失と休日には関連がないため、月末が休みだったとしても退職日は月末にしておくといいでしょう。

一例ですが、カレンダー的には以下のようなスケジュールになると思います。

月末退職日が土日の場合のスケジュール

まとめ

以上でフリーランス向けの損しない退職日に関する解説を終わります。

今回のまとめ
  • 社会保険の資格喪失日は退職日の翌月
  • 社会保険は資格喪失日の前月分まで徴収される
  • 月末を退職日に設定すると退職月も社会保険が適用される
  • フリーランスになる人や無職の期間がある人は月末を退職日にするといい

フリーランスを考えている人は月末を退職日に設定し、逆算をして最終出勤日や上長への報告日を決めましょう。

退職でやることは?4ステップで理解する退職手順マニュアル

フリーランスを考えるにあたり、年金や保険の制度について理解をしておくことも大事です。
細かい内容については以下の記事で紹介しているので興味のある方はご覧になってください。↓

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